2014年12月議会

 <一般質問>







1、自衛隊の隊員募集に関わる市の業務
問 高校3年生の子どもさんを持つご家庭から、突然、自衛隊の入隊の勧誘が届いた。自衛隊は、どうやって子どものことを調べるのだろうか、大変不安だという声が寄せられました。釧路市については、対象者となりうる子どもたちの情報について、自衛隊側に提供していないと思っていますが、現状がどうなっているのか説明していただきたい。

答 自衛隊法施行令120条1により、自衛官の募集について地方自治体に資料の提供を求めることができるとあり、毎年、住民基本台帳の閲覧申請が出されていて、それに基づいて閲覧を許可している。 

2、災害に備えた津波襲来予想地域の地籍調査
問 現在の土地の登記は不正確な明治時代の測量を元にしているため、実際の土地の形状や面積と一致せず、争いの種になっています。あわせて、東日本大震災の津波の後で、土地の確定ができずに災害の復興に支障をきたしています。こうしたことから津市は、南海トラフの地震による津波予想地域について、市が補正予算を組んで、10年で地籍調査を完了させる計画を立てています。そこで、巨大地震の津波の予想される釧路市の西部・中部地域、音別町について、地籍調査がどうなっているのか、津波の際の懸念はないのか、お聞きします。

答 都市部では権利関係が複雑で、境界をめぐるトラブルも考えられるため、都市部では2割程度しか地籍の調査はされていない。22年から国は大規模災害が予想される地域の地籍調査を始めている。今年度、北海道から事業の説明があった。今後とも情報収集に努めたい。 

3、生活保護に関する扶養届の取り扱い
 10月28日付で、生活保護の受給者の家族に対して、「生活保護決定に伴う扶養調査について」および「扶養届書」が送られてきました。

問 今回の様式で扶養調査をしたのは今年からと聞きました。生保受給者の直系家族、および兄弟姉妹を対象として行ったものですが、対象はどんな続柄で総勢に何人になるのか、照会しなかった人がいるとすればそれは何人か、除外した理由はそれぞれどんな理由で何人か、具体的に答弁いただきたい。

答 生活保護義務関係にある戸籍上の夫婦、未成熟の子、その子を扶養していない親および直系の親子出扶養が期待できる人を年一回調べている。約千人になる。今年はそれに加え適宜調査すべきとされている兄弟姉妹で扶養の可能性のある人、経済的支援は難しいが精神的支援が可能な親子関係にある人の7500人も調査した。ただし、被保護者・社会福祉法人施設入所者・長期入院している人、70歳以上の人、DVの人、扶養が期待できない親子・兄弟姉妹などを除いた。

問 生活保護法の改正に当たっても、扶養義務について、「扶養義務に対する調査、通知に当たっては、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とならないことを明確にするとともに、事前に要保護者の家族関係、家族の状況などを十分に把握し、要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化を来したりすることのないよう、十分配慮すること」との国会の付帯決議がありますが、まさにその懸念通りのことが生まれています。このことをどう認識しているのか、お聞かせいただきたい。

答 扶養可能な人に回答をお願いした。保護の必要な人には確実に保護はする。扶養義務は保護の条件ではないことから、今回の文書の表現内容は改めるよう検討したい。

問 扶養届出書について誤解される表現が含まれていたので、文書を改めるのは当然だ。回答しないことの一点で、生保の停止・廃止することはないのか。その点も明記せよ。

答 回答のあるなしで保護の判定を左右することはない。様式は基本的には国に示されたものなので、一部国と違うところは改めたい。要保護者から問い合わせがあれば適切に対応したい。

4、昭和中央土地区画整理組合
問 9月に昭和中央土地区画整理組合から市に申請された滞納処分の件数は何件か。

答 200件。
 
問 実行された差押の件数は何件か。

答 154件。 

問 これほど多数の組合員に対して組合による滞納処分、差押が行われた事例が他にはあるのか。あるとすればどんな事例か。具体的に示していただきたい。

答 香芝市旭が丘土地区画整理組合で、4回で424名の滞納処分が申請され、差押は11件であった。
 
問 異議申立てについて。差押通知の中で、今回の処分に異議のある場合には、理事長あてに異議申し立てをすることになっていますが、賦課金決定の際と同じように、北海道知事あての不服審査請求をすべきものではないのか。

答 不服申し立てと違い、組合が独自に滞納処分をした場合は、上級行政庁のない処分庁になることから、理事長あての異議申立てとなる。

問 認可後に、北海道は釧路市を訪ねて今回の認可について、説明をしたと聞いていますが、道からはどんな説明を受けたのか、お聞かせいただきたい。

答 道としても区画整理事業の推進を強く願っており、これからも釧路市は適切に組合を指導してほしいとの話があった。道からは事前の問い合わせと違った結論にしたことの説明はなかった。道は最終的には理事の総意で決まったと判断したとのことだった。 

問 道は市に説明に来たが、「認可できない」と事前の回答を覆した問題については説明していない。市として、きちんと道に問いただすべきだ。

答 判断の理由は道に問い合わせしたい。

問 その際に、事前の回答を覆したこと、市としては新たな役員体制などを整えない限り、滞納処分はすべきではないとの立場です。市として、北海道の認可に抗議し、撤回を求めるべきではないかと考えますが、どうか。

答 賦課金は総代会で決定したものだ。賦課金の徴収を目的に組合理事が法に基づき、道に認可をしたもので、道はこの申請に基づき認可したものであり、一連の手続きは法の定めに沿って行われたものと認識している。

問 理事は定数は5であり、2名が集まったといっても成立しない。二人で総意と言っても、なんの決定権もない。これを認めると、理事が機関の決定がなくても勝手に滞納処分ができることになる。そんなことは許されないのでないか。

答 理事は任期が切れても後任が決まるまで理事の任にとどまるとされている。前任者が理事の職務を行っていて、理事の職務として滞納処分を申請したものだ。最終的に認可したのは道であり、2名の理事の総意で決定したものと判断した。
 
問 今回の差押そのものが、きわめて不当なものと指摘したい。法律でも滞納処分をする際には、十分な資産調査を行い、滞納額と資産、収入の見合いをよく吟味してから差押をしている。市は調査もせずに差し押さえすることがあるのか。

答 だいたいは資産調査を行ったうえで差押している。

問 処分不能なものを差し押さえる「無益な差押」を回避するようしている。しかし、今回はそうした調査は行われず、一律に不動産、土地を差し押さえている。仮に不動産を公売にかけても、第一の分配先は、抵当権を設定している金融機関。銀行ローンを払い終わらないと賦課金にはまったく配当されない。法律では、公売しても配当が見込めないケースほ「無益な差押」として、差押できない例としている。今回の差押は、殆んど住宅ローンのついている不動産であり、公売しても配当を見込めないケースが相当ある。つまり、法律で禁止している「無益な差押」が頻発したと考えている。市はどう認識しているか。

答 財産調査については必要な場合行うことができるもので義務ではない。土地については情報を把握しているので財産調査は必要ないと組合は判断した。組合は土地の換価をする考えはない。組合と話し合って賦課金を払ってほしいと考えている。

問 不動産を差し押さえたが公売しないと事務局長は言う。本来、差押は換価(差し押さえ物件を現金に換えること)して未納分を徴収するための最終的な手段。それなのに、換価する気もないのに差押をする。これは法律の趣旨を無視したものだ。許されない。

答 通常は調査し担税力を調査し、土地などは売って換価することになっている。賦課金は自主的に納付してほしいと組合は言っている。 

問 11月末日を支払期限に、差押を受けなかった人に催告書が大量に送付されています。この人たちについては、すでに10月25日の時効が過ぎています。徴収そのものが無効ではないかと考えますがどうか。

答 民法153条で催告をしたあと6か月以内に差押を行った場合には、催告した日にさかのぼって時効が中断する。

問 今回の催告書については、重大な問題が散見されます。これまで一度も督促状も催告書も受け取っていない人が大量に含まれています。こうした人に差押をちらつかせて、納入を迫り、しかも初めて請求書を届けたのに、いきなり延滞金数十万円も請求しています。こうしたことは許されません。新たな市への滞納処分の申請はあったのか。また、組合からは現時点でどう言ってきているのか、お聞きします。

答 新たな滞納処分の申請はない。組合からは近く滞納処分をするとの話を聞いている。

問 第二弾の差押を行わないよう指導せよ。

答 組合において、組合員の自主的な納付を進めるよう努力していただきたい。滞納処分の申請については具体の話を聞いている訳ではない。

問 差押された人とそうでない人の不平等な扱いがあちこちで生まれている。夫婦共有名義なのに夫のみを差押した。催告書も送りつけられず、結果として時効を迎え支払い義務が無くなった人もいる。まったくこれまで催告書も来たことがないのに、今回初めて多額の延滞金を含めて請求された例もある。一律の差押も許されないが、差押という重大な処分をするときに、同じ条件で、差し押さえた人、しない人、こんな不平等な扱いをすることは許されない。

答 催告書が突然来たのは、督促した組合員が土地を売却し、組合員の権利と義務が承継されたケースだ。そうした人に催告したものだ。指摘の詳細な点は把握していないこともあるので、組合から説明を求めたい。

問 組合は、今後、預貯金、給与などの差押を示唆している。しかし、預貯金などが差し押さえられた場合、金融機関が「期限の利益の喪失」を理由に、債権の一括返済を求める可能性がある。こんな事態が発生したら、それこそ取り返しがつかない。簡単にいえば土地も家屋もすべて失ってしまいかねない。こんなことを招かないために、これ以上の差押をしないように指導せよ。

答 まずは組合と組合員がしっかりと認識を共有し、自主的に支払っていただきたい。そのような差押に至らないよう、賦課金の支払いをしていただきたい。