2015年2月議会
<一般質問> 
  ■は問  〇は答

1、昭和中央土地区画整理事業
■12月議会の一般質問のなかで、道が滞納処分を認可した件について、事前の市の問い合わせには「総代会、総会などの新たな議決がない限り認可できない」と答えていながら、実際には滞納処分を認可したことについて、市から道に理由を問い合わせる旨の答弁がありましたが、道の答えはどんなものだったのか、明らかにしていただきたい。
〇道は、当初は滞納処分に当たっては何らかの議決が必要との考えを伝えてきたが、改めて確認したところ、以前の考えはその時点での考えであり、決定したものではなく、その後も検討を続けてきたとのことだった。
■滞納処分を認可に関して、事前の問い合わせに、「総会なり、総代会なりの新しい議決が必要で、それがないもとでは、認可できない」との回答は極めて常識的な判断であった。先ほどの答弁では、それを一転覆したが、その理由を道は市に説明しなった。つまり説明できないということを道は述べたものと言わざるをえない。

■理事の定数は法律では5名以上となっていて、定款では5名から7名となっている。現理事は2名であり、過半数を下回り理事会は定足数に達せず、理事会は成立しない。2名の理事では、理事会として新たな議決をすることはできない。理事は法律によって、後任の理事が選任されるまでその職にとどまって組合の運営をすることはできるが、その職務の範囲はこれまでの理事会、総代会、総会で議決された内容に限定されると説明されてきた。今回の滞納処分の道への申請、滞納処分の執行理事の選出は、定員割れの理事会にはを議決する権限はないことは言うまでもない。この点について、確認していただきたい。
〇滞納処分の認可については認可庁である道が判断すること。土地区画整理法第41条4項で組合の理事が道の認可を受けて地方税の例により滞納処分ができるとされている。

■最大の論点は理事2名で理事会が成立し、新たな議決ができるかどうかにある。土地区画整理法の第28条は「理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。」と定めている。法律に照らしても、理事会の議決は理事の過半数であり、これは理事5名の昭和中央土地区画整理組合の場合は3名である。(出席理事の過半数ではない)
組合の内部文書(理事会議事録)を見ると、26年10月6日 二人の理事で第141回理事会と称する会議を行い
   議案として    @賦課金滞納者への滞納処分について
              A未収賦課金滞納処分執行理事の選任
という二つの議案を2名の理事で議決している。この議決を根拠に、26年10月8日、理事長名で北海道知事宛に「賦課金滞納処分認可申請」(昭中区組第1520号)を行っている。この理事会の議決が効力を有しない以上、道への申請そのものが無効であり、理事2名を滞納処分理事に選任したことも無効なのではないか。

〇土地区画整理法27条6項で、理事・監事は任期切れになっても、後任が選任されるまではその職務を行うとされていて、現状では引き続き、理事の職務を行っているものだ。理事2名の総意で決めたものだ。

■組合からの滞納処分の認可申請に基づいて、道は可否の審査をするわけだが、道が決めた審査項目は11項目。その3番目は、理事の総意として滞納処分を申請したか。4番目は、滞納処分の執行理事が選任されているかが、審査項目とされている。4番目の執行理事の選出は理事会の議決事項だから、理事2名の総意があったとしても、理事会が成立していない以上、議決できない。新たな議決ができない以上、申請・認可は無効ではないのか。
〇理事2名の総意で決められたものと認識している。

■定款では「賦課金は総会で決める」とされていた。それなのに組合は、21年1月27日、第26回総代会で賦課金を決定、定款違反との指摘を受けて、次の総代会で、定款を「賦課金は総代会で決める」と変更し、4月14日の第28回総代会で賦課金を最終的に決定した。こうした一連の行為は本当に適法的な行為、手続きといえるのか。この点で、市はどう関わってきたのか、一切問題はなく、定款上、法律上の手続きの問題だけでなく、実体論としても、組合の民主的運営という点でも、全面的に支持できるものと認識しているのか、お聞かせいただきたい。
〇市は土地区画整理法や定款に基づいて事業が行われているかどうかを確認してきている。昭和中央は総代会を設けており、定款変更は総代会で議決するとされている。この変更された定款によって、総代会で賦課金徴収規定が決定されたものであり、法と定款に沿ったものである。

■新たな差押予告について。1月22日に、2月10日までに賦課金を納付しないと滞納処分を申請するとの文書が、組合から送付されてきているが、実際に、釧路市に対して第2弾の滞納処分の申請はあったのか。
〇新たな滞納処分申請はまだされていない。

■「賦課金の納付について」という今回の文書は何人に出されたのか。出した理由は何か。なぜ、これらの人は一回目の滞納処分のリストに加えられなかったのか。
〇組合はその文書は発送していないと言っている。日付は異なるが2月2日付で2月10日までの納付を促す文書を一人に送ったと言っている。分納している方なので、差押の対象とはなっていない。
■(実際の文書を掲げて)現物はこれだ。理事長の印鑑も押してある。市にコピーを渡すので改めて、組合に問い合わせよ。

■今回の差押に含まれず、時効となり支払い義務がなくなった人がいる。そうした事例が何人いるのか明らかにしていただきたい。
〇組合は、時効となり支払い義務の無くなった人は人はいないと言っている。

■差押の直前の時点での賦課金の納入人数、納入金額、過怠金の納入人数、納入額、および、現在の賦課金の納入人数、納入金額、過怠金の納入人数、納入額、現在の賦課金納入者のうち完納している者 一部支払いにとどまっている者の内訳、現在の賦課金の未納者の人数 未納の賦課金の総額、保留地の販売状況、未売却地の筆数についてもお聞きする。
〇差押直前の賦課金納入は561人 3億8208万5273円、2月28日時点で623人、3億9395万4054円。完納している人は508人、一部納入は115人。未納は329人、2億6604万5946円。保留地の売却は749筆、残は231筆。過怠金は承知していない。

■清算金が未交付なっているものが何人でいくらになっているのか、この点も聞く。
〇121人で1億0115万0380円。

■組合は差押以前に賦課金を納付した場合には一律、過怠金を免除しているようだ。納付期日で一律に免除する・しないを組合が決めることは裁量権の逸脱である。免除規定は、天災、火事などの財産の喪失や収入の著しい減少など、やむを得ない理由によって可否を決定すべきものだ。過怠金の請求はいったん凍結して、きちんとした減免規定をつくらせるべき。もし、減免規定がすでにあるのであれば、その規定に照らして今回の一律の対応は問題がないのか、具体的な規定を示した上で説明していただきたい。
〇過怠金の減免は賦課金徴収規定の10条1項に規定があり、2項で減免を受けようとするときは申請書を提出すること、3項で申請書を審査して減免通知書か却下通知書により通知すると規定されている。一律の対応ではなく個々の減免申請理由により組合が判断しているものである。

■組合員の21%が滞納処分の対象となっている。地方税の滞納処分で、こんなに多くの人を滞納処分することがあるのか。157人に実際に差押をし、異議申立てをした者が70名を超えている。極めて異例だ。こんな例はあるか
〇滞納処分に当たるかどうかが大事。比率の問題ではない。

■どうやって組合の解散、事業の終結に導くのか。土地区画整理組合の破産が裁判所で認められる例が生まれている。
岩手県滝沢市室小路土地区画整理組合について、26年3月26日盛岡地裁が破産手続の終了を決定、3月28日岩手県知事が解散認可決定している。新潟県新潟市白根第一土地区画整理組合も25年12月20日新潟地裁が破産手続きの開始を決定した。この両組合の事例は換地処分が終わっていれば、破産をすることを認めても他の民間の事例と同様に扱うことが可能で、ことさら破産を認めない理由はないということを裁判所が認定したに他ならない。釧路市昭和中央土地区画整理組合もこうした事例も参考に事業の終了、解散を指導すべき。

〇賦課金を徴収することが組合で決められていることから、第一義的には組合内部で解決を図るべきことであり、今後も組合と組合員の話し合いがされるよう指導したい。

■@賦課金の経緯や財務状況を報告して承認を得ること、A現理事は退任し組合員に信頼される新理事会をつくること、B清算・解散に至る方針と工程表を示すこと、C元理事と現理事の経営責任を明確にすることの4点を義務づけて総会を行うよう、組合を指導すべき。
〇組合の解散に向けて、どういったことが可能か、組合と市とよく協議して適切な指導をしたい。


2、星が浦・鶴野地区の雨水対策
■星が浦川の改修について、地権者との交渉の見通しについて。27年度に中には大筋合意に達する見通しと考えてよいのか。
〇26年度から地権者との交渉を始めた。27年度も引き続き交渉を行う。

■今後の事業スケジュールについて。実施設計は28年度か。用地取得はいつごろか。河川改修工事はいつごろか。星が浦・鶴野地域の本格的な雨水管の整備はいつごろから始まるのか。市として仮置きしているスケジュールもあるだろうから、それらを示していただきたい。
〇27年度は現況の調査測量、28年度以降実施設計、用地測量、用地取得、河川改修工事着手となる。雨水管整備もそれに合わせて行う。
■住民説明会のようなものも開くことになるが、その考え方についても聞く。
〇具体的な工事スケジュールが決まった時点で、町内会を通じて周知したい。


3、収納対策
■収納体制の一元化がすすみ、滞納処分件数が激増、ほんの微々たる額を差し押さえる例も出ている。真摯に検討したうえで、行き過ぎた滞納処分ありきの姿勢については、改めるべきと考えるが、どうか。
〇納税者間の公平を保つため、差押は必要。差押による納付相談で完納に至るケースもある。

■生保世帯が生保を外れるまでは、生保受給以前の滞納については、徴収猶予とすべきではないか。
〇生保開始時に納税相談に来た場合には一律に納付猶予を説明し、保護廃止後に再度相談するよう話している。

■過剰な催告にも一言申し上げたい。納付期限には間に合わないが、誠実に、計画的に納付をしている方にも、催告書・督促状などを発行してはいないか。一人一人の方の実情をつかむこと、支払い計画をしっかり相談することが足りないのではないかと懸念するが、この点も聞きたい。
〇督促状は地方税法で納期限後20日以内に送付することが義務づけられている。催告書は計画的に納付している人には送付していない。


4、合併10年の検証
■広域の合併が進んだ結果、どこに住んでいても十分な行政サービスを受けられるという自治体の当たり前の機能が十分果たされていない。許認可をはじめ、本庁の窓口に行かないと、事が進まないということがたくさんある。合併によって地域はどうなったのか、市民の暮らしはどうかなど、すべての世帯を対象に、合併の検証のためのアンケートを実施することを強く求めるがどうか。
〇合併5年目のときに新市建設計画の主要事業の進捗情況について検証した。10年目も同様の検証を行う。アンケートについては、合併をしなかった場合にどうなっていたのかを推し量れず、比較できないことからアンケートは考えていない。意見を伺う点では、地域協議会から伺う。

■とくに人口減少の激しい阿寒・音別地域を「子育てモデル地域」に指定して、標津町のような思いきった子育て支援策施策を講じることを求めるがどうか。
〇阿寒・音別についても合併効果が出ている。特色を生かしたまちづくりも進んでいる。標津町のような子育てモデル事業については、子ども・子育て支援事業計画で保育の必要量を推計して、個別の施策を示している。阿寒本町、阿寒湖温泉、音別の圏域では異なるニーズがあり、異なった対応が必要で、今後は計画の着実な進行をはかりたい。

■合併時と比べ、両行政センターの職員数が減っている。市の職員は、子育て世帯であり、まちづくり担い手を期待されている。人事異動の発令においては、こうした点をもっと考慮すべき。行政センターについては、十分な権限とともに、十分な人員の確保をすべきと考えるが、どうか。
〇将来に向けた行政センターの在り方に関する検討結果を取りまとめた。行政センターは地域の住民の利便性を確保し、行政サービスの安定をはかるため必要な機能を維持する。そのための必要な職員配置を行うことにしている。