2016年6月議会の一般質

1、政治資金規正法および公職選挙法

●一つ目。選挙で選ばれた議員などが選挙区内の町内会、神社、その他の団体等の総会や行事、新年会、忘年会などに寄付をすることは法律違反と考えます。また、現金ではなく、お祝いとしてお酒を届けることも禁止されていると考えています。

●二つ目。政治家が選挙区内で実施される会費制ではない行事や、会費制の行事であったとしても無料招待を受けた場合に、会費相当分の実費を支払うことも寄付行為とみなされ、法律違反となると考えます。

●三つ目。選挙事務所、後援会事務所、選挙の祝勝会、政治家、後援会、政治団体等の主催する集会については、政治資金規正法第8条の2で規定する「政治資金パーティー」を除いて、茶菓子以外の食事、お酒等を提供することは法律違反となると解しています。会費制であったとしても、提供される食事、お酒などに対して、極端に安い会費の場合にも法律違反になると考えます。

●四つ目。町内会が事実上は集めている「赤い羽根」や「お祭り」「赤十字」などの寄付・募金についても政治家が寄付することはできないと考えています。

●五つ目。震災などの義援金募金について。選挙区内の赤十字や社協、町内会などが義援金募金を集めている場合、政治家がそこに寄付することもできないと考えています。

上記の5つのケースはいずれも政治家の場合(罰金刑などの対象になることもあるなど)違法行為と私は考えていますが、そういう判断でよいのかどうか、選挙管理委員会の考えをお聞きします。


2、統合型リゾート(カジノ)
(1)IR可能性調査

●今回の釧路市のIR可能性調査についてですが、東京の「あずさ監査法人」が受注、委託を受けました。業者選定の方法はどういうものだったのか、実際に応募された業者は何社か、あずさ監査法人が選ばれた理由はなにか、お聞かせください。

●実は、苫小牧、留寿都のIR可能性調査も「あずさ監査法人」が行っています。候補地を争っている3自治体の調査を、すべて同じ法人が担当して、調査の客観性や公平性、場合によっては情報の漏えい防止などについてきちんと担保されているのでしょうか。それぞれ別の業者が調査して、その結果を争うことが一般的ではないでしょうか。同一法人が全ての調査を担当したのであれば、それぞれの地域について、どこが優れていて、どこが問題があるのか、いちばん可能性のあるのはどこか、3地域の数値や条件の比較からより踏み込んだ具体的な分析ができたはずですが、今回の調査には苫小牧のことも、ルスツのこともさっぱり出てきません。
 同一の法人が全ての調査を担当したことに問題は一切ないと考えているのか、同一法人に依頼することでより精度の高い調査ができたと考えているのであれば、その具体的なポイントを例示して、説明いただきたい。

●この調査報告を見ますと、苫小牧と比べ計画の熟度、採算面、実現可能性の面で大きな差を感じます。苫小牧は、広大な開発用地がありIR全体を新規に建設し、新千歳空港から北海道に出入りする人をIRに誘導する、IRを起点に道内観光に出かけてもらうというコンセプトです。道央自動車道のインターも近く、空港から10分程度。富裕層はリムジンで、一般客はシャトルバスで運びます。私自身はカジノ解禁そのものに反対の立場ですが、推進派から見れば、かなり現実的な可能性のある提案に映るはずです。
 一方、阿寒は国立公園内の開発になり環境保全計画の見直しという高いハードルがあります。スキー場に富裕層向けのカジノホテルを建設するわけですが、温泉街との移動手段はどうするか?、カジノホテルに宿泊する人を温泉街に誘導する施策は?、他の道東の観光地との連携は?、空港からのアクセスの改善はできるのか?、40万人のカジノ来訪者は本当に根拠があるのか?など、疑問は尽きません。
 私が指摘した疑問点について、可能性調査はどう答えているのか。こうした問題について市はどう考えているか。お聞かせください。

●調査報告の結論的な部分ですが、阿寒湖のIRの誘致方向について、道内3箇所のIRを一体にして申請するという方向が打ち出されています。単独では苫小牧に勝てそうにもないから、方向転換を促されたということなのでしょうか。
 そこで、釧路市として、阿寒湖単独での指定を目指すのか、苫小牧・ルスツと一体での指定をめざすのか。明解に答えていただきたい。


(2)カジノ解禁にかかわって五輪選手の違法カジノ事件について
●五輪バドミントン選手の違法カジノ問題についてお聞きします。
 違法なカジノに出入りしたことは、弁解の余地のないものですが、国民が改めて考えるべき点もあります。
 ひとつは、合法のマカオのカジノへ出入りが違法カジノのきっかけになった点です。バドミントン協会は、マカオのカジノ通いそのものがスポーツマンにとってふさわしくない問題行動と、厳しい叱責をしています。でもカジノとの縁は断ち切れなかった。これが違法カジノにつながりました。
 カジノが合法化されれば、わざわざ違法カジノに出入りする人はいなくなる。治安もよくなり、違法カジノもなくなると言う方もいますが、そんなものではありません。カジノにのめり込んだ人は、より強いギャンブル性を求めて違法カジノにはまりこんでいきます。
 もう一つは、被害者はひとりではすまないということです。誘われるままに、実業団の選手が次々カジノにはまり夢を絶たれました。
 合法であれ違法であれ、カジノに出入りすることは「問題がある」というのが国民の常識的な感覚です。カジノの解禁は絶対にすべきではありません。今回のバドミントン選手の問題について、IR誘致の考えを持つ釧路市として、どんな認識を持っておられるのか。合法カジノが違法カジノの入り口になる危険をお認めになりませんか。お聞かせください。


3、昭和中央土地区画整理事業
 70名の集団提訴で、賦課金と差し押さえの可否が正面から争われる裁判が始まりました。

①最初の定款では賦課金は総会で決めるとなっていたものを、総代会で「賦課金は総代会で決められる」と一方的に改変して強行したことの可否についてお聞きします。
●総会でしか賦課金は決められないとしていた定款の趣旨は、賦課金が組合員に多大な影響を及ぼす事柄であり、これを総代会で決めることは適切ではないからです。総会でしか決められないと特別の縛りをかけていたと解すべきです。もし、総代会で一方的に定款変更が可能であれば、組合員が意思決定に関与できる機会は実質的に奪われることになり、組合員に著しい不利益を与えます。よって、総代会で議決することは定款の趣旨に違反すると考えますが、市はどう考えますか。

●賦課金は総会でしか議決できないと土地区画整理法も定めています。法律は土地区画整理組合の「費用の分担に関する事項」は総会でしか決定できない特別な議決事項と定めています。賦課金はこの「費用の分担に関する事項」のひとつです。組合側は「費用の分担に関する事項」とは収入金の種類のことであり、実際の賦課金の金額、徴収時期、徴収方法などの規定は、「費用の分担に関する事項」には当たらないと主張しています。しかし、法施行令を見ても明らかなとおり、「費用の分担」という用語は、収入にかかわる広い意味をもつ用語として条文のなかで使われています。賦課金の全体が「費用の分担に関する事項」と考えるべきです。よって総代会が決めた賦課金徴収既定そのものが法違反・無効と考えます。このことについてどう考えますか。

②賦課金の時効について。
●土地区画整理法は、滞納処分の方法について「地方税の例による」と定めているだけで、時効についても地方税の例を適用するとは書いていません。賦課金は民間同士の債権であり、その時効は民法にものと考えるべきです。民法では督促状・催告書を出しても、裁判および差し押さえなどを6か月以内に行われなければ時効は中断しません。差し押さえが行われた時点ではすでに時効が成立していたのではないですか。

●賦課金未納者に督促状を送付したとされていますが、どの組合員にいつ督促状を送付したのか、その立証責任は組合側にあります。しかしそれを立証する証明書類はいまだに提示されていません。組合が立証責任を果たしていない以上、それを前提として時効が中断していたと認めることはできないのではありませんか。