2017年6月議会の一般質問のポイント

1、就学援助
(1)入学準備金
●全国・全道的に3月支給に切り替える自治体が続々表れている。私は委員会審議の中で、ぜひ先進事例の情報を集め、市としての実施を検討すべきと質問、市もこの4月に入学前支給に切り替える事例について、調査する旨を答弁していたが、具体的にどこの事例を調査したのか、どんな方式に切り替えたのか、市が実施する上で課題と考えている点は何か、具体的に説明していただきたい。

●文科省が入学前実施について小中ともに可能とするため交付要綱の改正を行った。具体的には「援助を必要としている時期に速やかな支給が行えるよう」交付要綱の一部を改正し、これまで「児童又は生徒」としてきた入学準備金の交付対象に「就学予定者」を追加しました。これによって中学校への入学前のみならず、小学校入学前の時期に支給できることになった。このことに関連して、国会でも日本共産党の畑野君枝衆院議員は、入学前支給に移行した自治体の取り組みを示して、「国としても前倒しの支給を決めよ」(3月8日)と求め、文科省は、「中学生は可能、小学生は鋭意検討を行っている」と答弁。さらに畑野議員が「8日の答弁内容を各自治体へ通知し、周知を」(同22日)と求め、松野博一文科相は、「小学校に入学前の者についても国の補助対象にできるよう、補助金の交付要綱の改正を検討している。前向きに対応したい」と答弁し、文科省は通知を出すことを約束した。こうした国会でのやり取りもあって、入学前支給は大きな流れとなったわけだが、今回の要綱改正や国会審議についての市の認識を聞きたい。

●釧路市としても、一刻も早く入学前支給に切り替えること。年度途中に補正予算を組んで、30年度の小中学校の入学生に対して、303月支給するようにすべきではないか。

2、生活保護
(1)新しい「生活保護のしおり」について
●新しい「しおり」は、今年度の4月以降に生活保護の受給を開始した方にお渡しすることを目的に作成したものですが、新たな受給者だけでなく、現在、生活保護を受給している世帯についても「制度の周知を図る」ために郵送で配布し、また民生員についても配布し各種会議などで説明したと聞いている。また、市のホームページにアップしている。そういう使い方をしていると理解してよいのか。ほかに活用方法は考えていないのか。また、この「しおり」を届けたことで、受給者などからの反応はどうか。

●「しおり」の3ページの「4、保護申請の手続きは」の項について。「しおり」では最初の手続きは「相談」となっている。これは法的に言っても正しくない。生活保護の申請手続きは「申請手続き」を最初とするよう、「しおり」の記述を改めるべきではないか。なお、相談については別枠で、記載するべきではないか。

5ページ、6ページの「6、保護の種類は」の項。ここでは生活保護の基本となる8種類の扶助と一時扶助が記載されているが、「一人一人の状況に応じて支給される」『加算』があるので、それもきちんと書くこと。また期末一時扶助費の支給も説明すること。厚生労働省の基準額では、その方の健康で文化的な最低限度の生活を支えられない場合には、通常の保護の基準額を超える、「特別基準」を設けることができるがそれも加えるべきではないか。

●生活保護の基準額について、巻末に資料として加えること。また支給額の計算が複雑であることも理解するので、その場合にはモモデルケースでもかまわないので、生活保護の基準額をわかりやすく示すべきではないか。

(2)通院・移送費
●阿寒や音別に住んでいて釧路市内の医療機関を受診している被保護世帯のうち、医療扶助を受給している人について。昨年の9月議会以降、293月末までの期間、阿寒・音別に居住し、旧釧路市内の医療機関を受診している受給者のうち、以前は通院移送費の支給を受けいなかったが、新たに移送費の支給を受けた人が、阿寒・音別でそれぞれ何人いるのか。

(3)保護費の返還裁判
●2017年2月1日東京地裁は、「児童扶養手当を受給していることを届け出たうえで生活保護の申請をした世帯に対し、福祉事務所はこの手当の収入認定を1年3か月にわたり見落とし、4・5月まで冬季加算を誤支給するというミスをおかし、課題支給となった「約60万円を返還せよ」と決定したことについて争った裁判で、返還命令の無効を決定した。この判決に対する市の認識を聞く。よほど悪質なケースを除いて、返還を求めないとすべきではないか。

3、釧路市昭和中央土地区画整理事業
●組合員有志が組合に対して経営状況を問う質問状を出しても、経営状況について、実質的には回答しないケースが目立つ。市からも、組合員の質問対しては、真摯に回答するよう指導・助言すべきではないか。

●釧路市昭和中央土地区画整理組合に関して、以下の点を明らかにしていただきたい。
 ①賦課金
   賦課金の対象となったのは何人か
   そのうち賦課金を完納したのは何人か
   一部支払っている人は何人か
   まったく支払っていない人は何人か
   賦課金の納入額は全部でいくらになるのか。
   差し押さえを受けた人は何人か。

 ②組合の負債は全体でいくらあるのか。
 ③保留地について、分譲できていないのは何筆で金額ではいくらになるのか、ここ数年の販売実績はどうか。

●総会について。裁判を行っているからと言って、総会の開催を見合わせることはあってはならないと考える。総会についての理事会はどう考えているのか。市はどう認識しているか聞きたい。

●すでに事業計画は現実の運営との間で大きな乖離が発生している。26年3月に組合を精算できるという見通しで、事業収入、経費を積算している。保留地が計画通り完売され、賦課金が全額集まったとしても、26年3月までしか運営費はない。すでに29年になっており、事業計画は延長の手続きもされないまま3年以上経過している。この3年間の事業に充てる経費、事務費、人件費などについては収入の見込みは全くない。こういう状態は経営破たんと言わざるを得ないのではないか。収支について、市としてどんな認識をもっているのか、実質的には経営破たんと見ざるをえないのではないか、という私の指摘をどう受け止めているのか、今後、組合を解散に向けてどう指導していく考えなのか。