2018年6月議会 一般質問

1、市立釧路総合病院新棟設計業務

(1)積算単価と完成品の納品期限

問 事業者は会社の「過去の実績に基づく」単価・調整率で事業費を積算していますが、市は「道の実勢単価・調整率」での積算を求めていたと主張している。67億円オーバーと25億円オーバーの二つの積算が提出されたのは、市が2つの単価による積算を提出するよう求めたと説明を受けた。なぜ、本来必要のない「過去の実績に基づく積算」を求めたのか、事業者とのやり取りのなかで、「過去の実績に基づく単価」を容認したり、それに基づく作業を指示したことが一切ないのか。

問 納品期限の3月23日までに完成品が納品されなかったのですから契約不履行となる。しかし、市は9月着工に間に合うならと、その後の対応を進めている。なぜ、3月23日で契約解除に動かなかったのか。

問 事業者は納品日を4月23日と指示されたと言います。4月23日を最終提出期限とすることをメールその他の連絡で事業者に指示したこと、およびそれを推測できる文書は存在しないのか。

(2)市長の関与と政治責任
問 市長は事業者の提示した概算事業費が予定額を大きく上回っていることをいつ、誰の報告で知ったのか。また担当副市長はどうか。

問 12月15日に新棟の建設費を178億円としたことは、市長・副市長に相談されて決定したのか。知らない中で決まったとすれば、市長および副市長は、いつ誰からその報告を受けたのか。

問 3月23日に納品されなかったと報告を受けた副市長はいつ市長に伝えたのか。報告されたなら市長はどういう指示をしたのか。指示した内容が民生福祉常任委員協議会で報告されなかったのはなぜか。

(3)市の損失
問 実施設計の前渡し金・違約金とは別に、基本設計の委託費相当分を損害賠償として請求すべきではないか。

2、昭和南6丁目・北園1丁目の雨水対策
問 3月9日の大雨で、昭和南6丁目の南北の通り1本と東西の通り2本が通行止めとなった。「初動の対策が遅れたのではないか」「暗渠の清掃や補修、口径をもう少し大きなものに変えるなどの改良が必要ではないか」との声も聞いたた。当日の課題と今後の対応について聞かせてもらいたい。

3、昭和中央土地区画整理事業
(1)清算金

問 清算金がいまだに120人に総額9000万円、支払われていない。清算金の支払いについて、組合はどう考えているのか。市として、組合に直ちに支払うよう強く指導すべきではないか。

(2)賦課金及び保留地の売却、組合の経営状況
問 賦課金は、何人からいくら納入されたのか。未払いは何人で、いくらか。26年10月17日の時効成立以後、納入をされた賦課金は何人でいくらか。

問 保留地は当初、何筆あって、いままでに何筆売れたのか。売却総額はいくらか。売れていないのは何筆で、いくらになるか。27年度、28年度、29年度、30年度の販売筆数、売却金額を年度ごとに示してもらいたい。

(3)一審判決の認識、今後の対策
問 3月末、釧路地裁は、「賦課金は時効。差押を取り消す」との判決を下した。釧路市はこの一審判決をどう認識しているか。

問 事務局長は、新たに預貯金・給与を差し押さえることを準備していると言っている。土地を差し押さえたうえでの新たな差押え、判決を無視しての差押えには反対であることを、市は組合に通告すべき。新たな差し押さえを行わないよう強く指導すべきではないか。

4、嘱託職員・臨時職員の雇用ルール
(1)会計年度任用職員制度

問 「会計年度任用職員制度」は
①恒常的な職務は原則常勤、一時的な仕事について例外的に非正規職員が認められてきたが、実態を追認するという形で、恒常的な仕事であっても会計年度任用職員が認められる。
②労組結成や団交などの労働基本権が認められていた一部の非正規公務員から労働基本権を奪う。
③フルタイムとパートと分け、パートは低賃金を固定化、期末手当の支給も義務付けされない。
と指摘されてる。
 この三つの指摘に対して、市はどう認識しているのか。恒常的な仕事は原則常勤とし、これ以上の行き過ぎた正職員の非正規職員への置き換えは行わないこと、会計年度任用職員の賃上げ、労働条件の改善。とくにパートについても期末手当を支給すること。このことを強く求めるがどうか。

問 嘱託職員の10年での雇止め、嘱託職員・臨時職員の「いわゆる空白期間」の設定は、会計年度任用職員制度への移行に伴って廃止されるべきと考えるがどうか。

(2)会計年度任用職員制度への移行にあたっての課題
問 平成26年7月4日付で、総務省自治行政局公務員部長から「臨時・非常勤職員および任期付き職員の任用について」という通知が出された。
 その中にいわゆる空白期間を」設けること、任用の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて、一律に応募用件に制限を設けることは不適切とされている。この通知を受けて、市は嘱託職員の最長10年、臨時職員1年と言う縛りと6か月の空白期間を平成26年には撤廃すべきではなかったのか。ただちに廃止すべきではないか。

問 平成26年以降、10年の縛りで嘱託職員を有無を言わせず退職させた。再雇用あるいは金銭的補償をすべきではないか。