釧路広域連合 2011年11月議会

一般質問

1、災害廃棄物の広域処理
●8月11日環境省は「災害廃棄物の広域処理の推進について」(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)を発表しました。このガイドラインに基づいて、再度、各自治体に対して震災がれきの受け入れについて受け入れの可否の調査があり、広域連合は前回の受け入れ可の回答を取り下げ、「一切の災害廃棄物を受け入れない」旨の新たな回答をしています。この問題について以下、お聞きします。

問 国の示したガイドラインについて
@国のガイドラインは、「木くず等の可燃物について、十分な能力を有する排ガス処理装置が設置されている施設で焼却処理が行われる場合には、安全に処理を行うことが可能である。」「放射性セシウム濃度が8,000ベクレル/kg以下である主灰は、一般廃棄物最終処分場における埋め立て処分を可能とする。」とされています。
そこで、焼却灰が8千ベクレル/kg以下であれば安全という根拠について、広域連合としてどう認識しているのかお聞かせ下さい。

Aまた、焼却の主灰が8千ベクレル/kg以下なら安全と言うなら、危険な放射性物資が混入したがれきが一定数あったとしても、放射性物質が混入していないゴミを大量にまぜれば、1kgあたりのセシウム濃度は低下することになり、基準をクリアできることになります。しかし、これでは住民の理解は得られないと考えますが、この点での認識もお聞きします。

B焼却灰8千ベクレル/kg以下というなら、では実際のがれきなら、どの程度の汚染物質をどのくらいの量燃やしたら、基準を超えることになるのか定かに分かりません。最悪の場合、受け入れして焼却後に基準値を超え、最終処分ができないことにもつながりかねません。この点について、どう認識しているのかお聞きします。

C8千ベクレル/kg以下の焼却灰について、一般廃棄物最終処分場に特別の措置を講ぜずに埋め立てるだけで、本当に安全性を確保できるのか。広域連合としての認識をお聞きします。

答 環境省は震災がれきについて、広域処理方針を決め、4/8都道府県に対して協力依頼があった。これを受け、4/13北海道釧路総合振興局から各自治体に対して調査があった。廃棄物処理法では「放射性物質を除く」とされていることから、これを前提に受け入れ可能量を年間3,000tと回答した。8月のガイドラインでは、放射性物質が含まれる廃棄物を前提としていることが明らかとなったことから、広域連合では、受け入れ条件が整わないとして10月の再調査に「受け入れ不可」と回答した。
 一定基準以下の焼却灰は一般廃棄物最終処分場で処理して構わないとされているが、災害廃棄物そのものの放射線量の規定がないこともあり、放射性物質が入った瓦礫を処理した場合の安全性について、広域連合としては不安を払拭できないので、一切の受け入れをしないと回答したものだ。


問 広域連合の清掃工場で放射性物質を混入した廃棄物を焼却した場合について
 仮に、ガス化溶融炉で放射性物質を混入した廃棄物を焼却した場合、大気中や溶融スラグ等に放射性物質が排出されることなく、バクフィルター等によって確実に除去できるかどうかが大切な点になりますが、この点で広域連合としての認識をお聞きします。
専門家の間でも、「煙突のフィルターが放射性物質を除去する仕組みになっていて、煙となって拡散する可能性はない。」(大迫政浩氏 国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター長)、「放射能は焼いても消えませんから、どこかに残るはず。フィルターで除去できたとしても、そのフィルターは相当汚染されます。本当に焼却施設から漏れでないのか。どのくらい除去できるのか。がれきが拡散するにつれて管理は難しくなります。」(山内知也教授=放射線計測学 神戸大学大学院教授)など、意見が分かれ、定説はないと認識していますが、広域連合も同様の認識なのか、お聞きします。

答 専門家の間でも意見は分かれている。しかし、広域連合としては、放射性物質の入った瓦礫は受け入れないとしていることから、放射性物質の入った瓦礫を処理する前提での想定はしていない。 


問 今後の対応
 
このままでは「国の広域処理」の方針が進まないことは容易に想像されます。引き続き、当面の焦点となるのは「可燃ごみ」の広域処理です仮に、国が新たな指針を示し、もう一度受け入れを求めてきたとしても、通常、環境下に存在する放射能濃度を超えるがれきついては、受け入れないとの原則をつらぬいて、今後も対応していただかなくてはならないと考えますが、どうか。

答 今後も自然界を超える放射線量のがれきを受け入れる考えはない。


2、22年度広域連合一般会計決算
問 熱量を上げるための焼却実験について
 熱量をあげるためにRPF原料、タイヤチップ、プラスチックバンパーチップなどが投入されています。とくにRPFは事業系廃プラスチックが原料の大半を占めています。バクフィルターでダイオキシンは補足されるとはいえ、分別から漏れて混入されたプラスチックを結果的に燃やすことと、積極的にプラスチックを燃やすこととは、違います。分別を徹底して、できるかぎりプラスチックゴミについては焼却しないようにすべきと考えますが、見解をお聞きします。

答 可燃ゴミの発熱量が低下傾向にあり、22年度より様々な燃焼実験を行ってきた。廃プラについては可能な限り再利用をはかるよう分別の徹底に努めているが、事業所の廃プラはマテリアルリサイクルが困難なものも多く、RPFの原料にも使っているが余り利用されていない。余り利用のされていない廃プラをサーマルリサイクルとして有効活用をはかり、発熱量を上げ経費の削減に大きな効果を上げている。

問 溶融スラグ
 22年度の溶融スラグの販売益は6千円になっています。ひとつの要因に単価設定があります。溶融スラグ販売単価はトン当たり20年度は200円、21年度は94円50銭、さらに22年度は5円25銭まで下がり、公共事業分は無料としたとも聞いています。それが今年度には、民間用は105円、公共事業用は5円25銭となっています。どうしてこんなに単価が上下するのか、また全国的な平均的な単価とどれくらいなのか、示してください。

 H20には土木用資材の単価と他施設を参考に単価を決めたが利用は少なかった。H21は指名競争入札で決めたが需要増えなかった。低廉な価格でなければ売れないことからH22の単価を決めた。この結果、コンクリートの原材料として有効活用されるようになった。23年の民間業者向けの単価は、国内の他の施設を参考に決めた。
 全国的には、全体の4割がトン当たり100-200円で、道内では9施設が販売しているが最低1円、最高200円とばらつきが大きい。

問 大型補修・更新工事の単価について
 22年度は、5年に一度の点検や大規模な補修等も予定されています。こうしたこともあり、各自治体の負担金は前年度と比べ、89,6663千円増加しています。そこで、計画されていた5年に一回の点検や大規模な補修・更新などについて、予定されていた事業の実施状況について、示してください。(全ての事業を示すことは求めませんので、予定額で500万円以上とか、一定の線引きをしていただいたうえで、示していただければ結構です。)
 なお、個々の事業費について、業者から報告を受けていないとのことでしたが、委託費の積算にもかかわることでもあり、一定の基準額以上のものについては報告を求めるようにすべきと考えますが、答弁をお願いします。

 燃焼溶融設備の耐火物、通風施設、排ガス処理施設など16項目の大型補修を実施した。実施に当っては、施設の状況を調査し、その結果、補修を拡大したり、次年度以降に先送りしたものもある。
 補修の単価については、総務省の示したガイドラインにより、長期包括委託の場合には効率化や委託費の削減のため、一定の性能を確保することを前提に、補修の細目については業者の裁量にゆだねるものとされていることから、工事費の報告は求めていない。

問 ごみ量が増えた問題について
 21年度から22年度にかけて、清掃工場で焼却したゴミ量が1,135t増えていますが、その要因について示してください。

答 釧路市で1,342t増えたためである。理由はボランティア清掃ゴミを可燃ごみとしたほか、不燃・粗大ゴミも増えたことから粗大ゴミ処理センターから搬入される可燃残渣が増えたことなどによる。

問 ゼロウェイスト宣言も広がっており、廃プラの焼却やめ、可燃ゴミ量を減らすべきではないのか。
 
期限を切ってごみの焼却をやめようとする「ゴミウェイスト宣言」が世界で広がり、日本でも上勝町、大木町で宣言された。一足飛びにそこまでいけなくても、廃プラスチックはできるだけ発生させない、どうしても出てしまうものはマテリアルリサイクルすることが大切。廃プラの燃焼実験は経費だけで考えるのではなく、こうした大局のなかで再検証すべきではないか。

答 利用できるものはできるだけ利用する、燃焼効率をよくして経費削減に努めるということでしているが、大きな考えとしてはゴミは出さない方向で進めることが大切と考えている。