世帯分離をすると介護利用料が軽減できる場合があります
 

 何年も待機していてやっと特別養護老人ホームに入所できたとたん、大変な利用料でビックリという話もよく聞きます。
とくに夫が厚生年金、妻が国民年金の場合、利用料は世帯全体の所得で決められますので大変な高さになります。
そこで、今回は、介護保険の利用料の軽減を考えてみます。

<世帯分離>

世帯分離前 世帯分離後
 これは、夫の年金は厚生年金で月25万円、妻の年金は国民年金で月5万円。妻が特別養護老人ホームの個室に入所している場合の利用料の請求書の写しです。(画像をクリックすると拡大されます)

 
132,120円の請求は、夫・妻ともに自宅に同一世帯として住民票登録をしている場合です。51,919円は、妻の住民票を特別養護老人ホームに移し、夫、妻と別世帯で登録(これを世帯分離と言います)した場合です。

 住民票を一緒にしていると世帯全員の収入ということで、夫と妻の年金が合算され、それに基づいて利用料(第4段階)が決められます。世帯分離をすると妻だけの世帯になりますから、妻の年金だけ(第2段階)の利用料となります。また、住民税が非課税となることから、各種の軽減制度の適用を受けられるようになります。
 
結果としてこの場合には、実に本人負担が、80,201円も軽減されることになります。
本人負担132,120円 本人負担51,919円

 実は、介護保険のこの世帯分離の方法は、利用料を軽減する上ではとても有効なのですが、あまり知られていないのが実際です。世帯分離のできる条件は、住所が別になっている か 生計が同一 でないか、どちらか一方の条件を満たせば可能です。手続きは、世帯分離をしたいと言って、住民票を異動するだけです。そうして介護保険の手続きをすれば、すぐに軽減されます。ただし、詳しくは必ず、市役所の窓口か、ケアマネジャーなどに相談してから行ってください。(場合によっては、所得税や住民税の申告のときに配偶者控除の適用が受けられなくなるなどの場合もあります。ただち世帯分離をしたら直ちに、配偶者控除が使えないというわけではありません)

 介護利用料の軽減については、以下、詳しく書いていますのでご覧下さい。

1、居住費・食費の負担の軽減
入所者には、所得階層によって自己負担の軽減ができます。

  老齢福祉年金、世帯全員が非課税で収入が80万円以下、世帯全員が非課税、それ以外の4つの区分で、住居費、食費代が決められています。
 特別養護老人ホームで言えば、ユニット個室の場合、世帯全員が非課税で収入80万円以下の人は、課税世帯と比べ、居住費は約4割、食費は3割弱まで軽減されます。(左の表を参照)


2、社会福祉法人の場合の軽減

 社会福祉法人あるいはそれに準じる施設に入所している場合、市民税非課税で、単身の場合は年収が150万円未満などの条件をクリアしていれば(世帯構成で条件は変わります。また、資産や扶養、保険料の滞納なしなどの条件などもあります。)、利用料負担が28%軽減されます



3、高額介護サービス

 一ヶ月の間に支払う介護利用料についても、所得階層によって限度額に違いがあります。

 世帯全員が非課税で、収入が80万円未満の場合、課税世帯と比べると限度額は22,200円も低く設定されており、15,000円を越えたものは、支払う必要はなくなります。

 そのほかにも様々な制度があるのですが・・・・
ポイントになっているのは

      @いずれも自分で申請しないと軽減されない
      A「住民税非課税」が軽減の基準になっている

と言えるでしょう。つまり世帯全体で市民税が課せられる世帯はなかなか軽減措置を受けられません。

 今の高齢者の場合には、妻の多くは低年金で1人暮らしならほとんどが非課税になるはずです。困るのは、入所中の妻だけなら非課税なのに、夫の年金とあわせると非課税のラインを超えてしまう世帯です。そうした方の場合には、先の世帯分離の制度を利用すると利用料の軽減をはかれる場合があります。