2017年11月20日-21日
 
2日間にわたり、石炭の海外研修制度の継続・拡充に関する国への要請、カジノ・IRの国の動向調査、ゆいの森あらかわの視察を目的に、東京に出張してきました。ゆいの森あらかわについては、今年の総務文教常任委員会の視察でも行きましたので、カジノ・IR問題を中心に報告します。



IRに関する国の動向調査

①この間の国の取り組みの説明

特定複合観光施設区域整備(IR)推進本部事務局・内閣参事官(総括) 斎須朋之氏より、IR推進法制定以降の国の取り組み、7月末にIR推進会議が作成した「とりまとめ」の内容について説明を受けました。
説明をうけました。


②内閣参事官との主な質疑応答

問 IR整備法案の国会提出の見通しはどうなっているか。
答 昨年成立したIR推進法で法施行後1年を目途に、政府においてIR整備法の提出が義務付けられていることから、今年の12月頃の国会提出を前提に準備をしてきたが、衆議院の解散により遅れが生まれていること。国会の審議については確定的に申し上げられないが、予算審議後の来年の4月以降の国会上程になるのではないかと思っている。

問 IR推進法で示されたIRを構成するカジノ、会議場、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設については、全てが必須施設であるのか、5つともにIR事業者が設置を義務付けられているのか。
答 これまで違法とされていたカジノを認めるためには公益性が認められなければならず、5つの施設を一体に運営し相乗効果を図る事が条件であり、他の事業者が運営する施設を別のIRの対象と見なすと、結果的にカジノ単体を事業者に認めることになるのでそうはならない。

問 北海道で3か所のIR候補地が名乗りを上げていることについて国は現時点でどう評価しているのか。
答 国は現時点でいずれのIR候補地についても評価できる段階でない。国交大臣がIRについての基本方針を示し、また3条委員会となるカジノ管理委員会の人事については国会の同意が必要であること、基本方針を受けて地方自治体が実施指針をつくり事業者を公募すること、地方自治体と事業者が共同で区域整備計画をつくり、公聴会、地方議会の議決を経て国に申請することを予定しており、現在、IR誘致の名乗りをあげていない自治体にも十分な周知期間を取らなければならず、また申請して認定されなかった自治体にも十分に納得されるものとしなければならないことから、相当の準備期間がかかることになる。シンガポールは3年をかけて検討したが日本はもっと長期になる可能性もあり、いずれの候補地についても、国としては評価していない。

問 IRの区域認定について、区域認定数および個々の施設が日本を代表する施設であり、十分な国際競争力を有していることが条件とされていることやいわゆる「地方型IR」についてどう考えているか。
答 区域数は国会答弁で2,3か所と答弁されておりIR整備法で区域数を定める。IR推進法および付帯決議においては地方型IRと都市型IRを区別する考えは採用されず、世界で勝ち抜けるMICEをつくることで、カジノの違法性を阻却したことを考えると、相当のインパクトのあるものでなければ区域指定されない。シンガポールについては2か所認めたが、いずれもホテル部屋数は数千室。区域指定の詳細な条件は法律か省令で定めることになる。

問 納付金はどうなるか。
答 金・納付金を合わせた実効負担率はカジノ数について限定のないネバダ州は10%程度で、カジノの数に限定がある国ではカジノの数が少なくなるほど負担率が40%まで上がる。日本はシンガポールとオーストラリア・ヴィクトリア州を参考にしている。国と地方で折半することになる。

 ギャンブル依存症対策として、入場制限などの内容とその医学的な根拠、および効果についてどう考えているか。
答 決定的な根拠はない。諸外国を例に検討してきた。入場制限によって賭博に接する機会を減らすこと、広告の規制、青少年の入場禁止、コンプの制限、数か所のカジノを利用しても入場回数を一括把握できるようにするため本人確認としてマイナンバーカードを使う、事業者に対するギャンブル依存症対策の啓発、本人・家族による入場規制の申告、相談窓口などを設置するなど、多段階での対応策を取ったが、決定的なものはない。またこれらの施策でどの程度の効果があるかの推計もない。ただしギャンブル依存症の調査は継続的にしていく考えである。他のギャンブルに関わるギャンブル依存症対策についても8月以降、政府で本格的に取り組んでいる。

問 シンガポールやマカオではカジノ利用者が顕著に減少しているのではないか。
答 中国の富裕層を対象にジャンケット制度で稼いでいる国では、中国の腐敗防止の取り組み強化で大きな減少があったのは事実だが、ここにきて回復している。ただし韓国については中韓の安全保障問題があり、依然として中国が渡航を規制しており、回復できていない。なお、日本においてはジャンケットは認めない考えだ。

問 IR利用者に関わって、自国民と外国人の利用はどう見ているか。
答 ビジネスモデルによって相当の違いがある。日本はマカオやシンガポールと違ってIRがなくても外国人旅行者は増えていることから今でも観光資源が豊富である。カジノがオープンすれば、さらに魅力が増すと考えている。

問 カジノの広告についてどう考えているか。
答 IR区域以外ではポスター・チラシは禁止されるが、テレビなどのコマーシャルについては自主規制の領域になる。煙草のCMのように煙草を吸うことを助長するCMは規制されるが、それ以外のCMは流せる。IRのホテルやエンターテーメント、ショー、スポーツなどについては一切広告の規制はない。



なお、経産省資源エネルギー庁の石炭課をたずね、研修事業について要請を行いました。
要請書をご覧ください。