市営住宅に後付けでエレベーターをつけられないの?

愛国会館での市政報告会の中で、「エレベーターのついていない市営住宅に、後付けでエレベーターをつけられないのか?」と質問をいただきました。
施設の構造や技術上の課題もあるとは思いますが、もしエレベーターがないことで、不人気となっている住宅にエレベーターをつけることができれば、
応募する人も増えるし、入居している高齢者や障がいを持つ方に本当に喜ばれます。大事な指摘だと考えました。

そんなおり、道営住宅の住之江団地D17がもともとエレベーターがなかったが、大規模な改修を行い、エレベーターを設置したとのお話を聞きし、早速、現地を調べてきました。

D17号棟はもともと、左右と真ん中と3か所の玄関があって、そこからそれぞれ上層階に階段で上がり、階段の踊り場(フロア)を挟んだ形で玄関が向かい合った構造になっていました。エレベーターのついていない市営住宅もほぼ同様の構造です。
エレベーターを設置できるスペースはもともとありませんでした。
●そこで、玄関脇にエレベーター棟のような新たな建物を増設し、左右の玄関にエレベーターを設置しました。これだけなら、真ん中の玄関を使っている住戸の方はエレベーターを使えないのですが、真ん中の玄関の階段の住戸から左右のエレベーターにつながる廊下も新たにつくりました。これで全ての住戸がエレベーターを使えるようになりました。
●かなり大規模な修繕として行われ、建物自体もとてもきれになったようです。


 


正確なものではないですが、上図のような改修のように思います。
●玄関および階段のあったスペースの前にエレベーターホールとエレベーターをつけました。
●階段を挟んで向かい合ってドアがありましたが、一方(この図では右端)はそのままですが、もう一方の住戸(この図では真ん中)は少し壁を下げて、廊下をつけました。その廊下は階段を回り込んで、居室の前をまっすぐ通って隣の部屋(この図では左端)まで続きます。
●左端、真ん中の部屋の入口は新しい廊下に面して新しく付け替えてありました。
●これでワンフロア3戸がエレベーターを使えることになります。残り3戸(図では二重波線の左側)は、ちょうどこれと左右逆に廊下、エレベーターがついています。
●この図ではわかりずらいのですが、1階に上がるのにも少し階段をつかわなければなりません。
そこで地上(玄関の高さのところ)ではエレベーターの右側のエレベーターホールからエレベーターに乗ります。
地上出口からちょっと上がったところが一階で、今度はエレベーターの左側のエレベーターホール側のドアが開きます
つまりエレベーターには左右にドアがついていて、地上では右側、1階から上は左側のドアが開きます。

総合振興局で住之江道住D17のエレベーター工事について説明を受けました。
概要をニュースにしましたのでご覧ください。→→→


また、美原の道営住宅についても、建設後に後付けでエレベーターを設置した棟があります。美原はエレベーターは各棟一か所で、フロア全体を貫く廊下をつくりました。こちらも大がかりな改造工事のようです。

          
 D17号棟  玄関横にエレベーター棟を増設  エレベーターを設置  エレベーターにつながる廊下も増設